2008-11-23(Sun)
改正国籍法
何故か一部メディアしか取り上げていませんが、「改正国籍法」が衆議院を通過して、参議院で可決・成立の見込みとなっています。
最高裁判所判決で
「日本人夫と外国人妻の子に日本国籍を与えるための父の認知を行うために、父母の婚姻を要件としている現行国籍法は違憲である」
という大変な判決が出てしまったために、国籍法改正により上記婚姻要件を無くすしか道が無くなったための改正ですが、父母婚姻中でない状態で父が子を認知できるということは、どういうことになるか。
成人男性なら誰でも外国人の子供を「認知」して、日本国籍を与えることが出来るようになるという事です。
100人でも!1万人でも!
「私の子です」
と認知届を役所に出せば、その人を日本人に出来るわけです!
誰でも日本人になれる法律ですから、外国人参政権どころの問題じゃないですよ、これは。
「子」と言っても、大人でも構いません。
年下の外国人に「私の子」と言えば、その外国人は日本国籍を取得できます。
こんな簡単に国籍を与える国が世界のどこにあるか!
役所には形式的審査権しかないため、実際にその人の子であるか、真実を判断することは出来ません。
父の認知のみならず、戸籍届出に実質的審査権を与えることは不可能です。
母は分娩の事実があって、病院で医師の診断書を貰ってきて出生届を書くので、争いはありませんが、生まれた子の父は誰かなんて、100%確かめる術はないのです。
DNA鑑定が100%間違い無いものであれば証拠となりますが、今のところ精度は99.999%程度である事から、制度上の要件にしてしまうと本当の子供なのに認知が出来ない事件が十分に起こり得ます。
しかし、婚姻が要件から外れたとなると、何らかの要件具備証明書を「歯止め」として備えさせる必要はあるでしょう。
今でも名前を変えて詐欺銀行口座開設、サラ金から逃亡、新規借入のために、目的外で名前を変える「偽装養子縁組」なんてそこら中で行われていますから。
相続税対策(相続人一人増えれば1000万円非課税枠増)のためという人もいますね。
今回の件、最高裁判所で違憲判決が出た以上、婚姻要件を法律から外すしか道がない。
しかし、ただ婚姻要件を外すだけでは偽装認知で大量の「ニュータイプ日本人」が発生する。
一人で1万人でも認知できるわけですから、日本国籍売買、1件10ドルって感じです。
間違い無く商売を始める人々が現れる。
無論、偽装認知事件は「発覚すれば」改正国籍法違反、戸籍法違反(虚偽の届出)、刑法違反(私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記載)に問われますが、これらが発覚するには
「子による認知無効確認の訴え」
のごとき、通常はあり得ない刑事告訴が無ければ発覚しません。
実質的審査が不可能である以上、形式的審査に要件を具備しておくほか、防波堤が無いのです。
今回の改正案について、議論を軽んじた法務省や自民党はもちろん、常日頃反対ばかりしている民主党までもが賛成に回った事にも理解しかねます。
国家の存亡に関わりかねない重大案件にも関わらず、ほとんどのメディアの関心が集まらないことにも疑問です。
もはや自民だの民主だの関係ない。
国を守るのは政治家の共通した義務であって、国を明け渡すがごとく義務を放棄するのは政治ですらない。
28日、参議院でも可決の見込みです。
今求められていることは政党選択でも信任・不信任でもなく、最高裁判決に対する法の整備について、現在提出されている改正国籍法案に代わる新たな枠組みを模索する事。
並大抵の議論ではありません。
時間稼ぎとして付帯決議を付しての衆議院差し戻しや、公布日から6ヶ月後に訪れる施行日前に法と国家・国民のあり方を今一度見直して頂きたい。
幸い、その間には間違い無く衆議院選挙があるはずなので、顔ぶれを変えた国会議員達で再度改正法案の無期限凍結法案を審議して頂きたい。
これは政党選択ではなく、国会議員として最低限の資質を問う、より簡単な問題です。
今の議員は
「法案を良く見てなかった」
「気がついたら通っていた、助けてくれ」
と言ったように、資質がないことを自ら暴露してます。実にわかりやすい。
憲法上、裁判所は行政や立法からも独立を保たねばならず、裁判官は法と良心のみに拘束され、最高裁判所には違憲法令審査権があることから、大元の判決について覆す事は、法的安定性の見地から覆す事は出来ません。
論外だと思えば、10年に一度の最高裁判所裁判官の国民審査で「×」を付けることしか出来ない。
国籍法婚姻要件は違憲である(最高裁判決)。
違法行為に対する厳罰化で解決出来る問題ではない。
となると、最高裁判所の判決を積極的に受け容れつつ、
国際化が進み親子関係の一層の複雑化が進んでいる中、もはや父性の確認のために婚姻を要件とすることはできない。
昨今の科学技術の進歩に鑑み、DNA鑑定など婚姻以上に確かな証拠となりうる方法を用いる必要があろう。
と解するならば、DNA鑑定を法の枠組みに入れることも視野に入れる必要が生まれるでしょう。
偽装認知という犯罪に歯止めをかけるために、正当な親子関係を10万分の1の確率でも認めない制度を導入する他ないのかもしれません。
「悪魔のルーレット」のように、予防接種でも100万人に1人は死に至るケースはあれど、他のほとんど全ての人には効果があると考えられる事案については積極的に認めて、運の悪いケース人は法が切り捨てるしかないのも、実に稚拙な話ではありますが「無条件」よりは法として体を整えているかと。
「日本国民は」で前文が始まる日本国憲法も、「誰でも日本国民に出来る権利」までは想定していなかったのではないでしょうか。
最高裁判所判決で
「日本人夫と外国人妻の子に日本国籍を与えるための父の認知を行うために、父母の婚姻を要件としている現行国籍法は違憲である」
という大変な判決が出てしまったために、国籍法改正により上記婚姻要件を無くすしか道が無くなったための改正ですが、父母婚姻中でない状態で父が子を認知できるということは、どういうことになるか。
成人男性なら誰でも外国人の子供を「認知」して、日本国籍を与えることが出来るようになるという事です。
100人でも!1万人でも!
「私の子です」
と認知届を役所に出せば、その人を日本人に出来るわけです!
誰でも日本人になれる法律ですから、外国人参政権どころの問題じゃないですよ、これは。
「子」と言っても、大人でも構いません。
年下の外国人に「私の子」と言えば、その外国人は日本国籍を取得できます。
こんな簡単に国籍を与える国が世界のどこにあるか!
役所には形式的審査権しかないため、実際にその人の子であるか、真実を判断することは出来ません。
父の認知のみならず、戸籍届出に実質的審査権を与えることは不可能です。
母は分娩の事実があって、病院で医師の診断書を貰ってきて出生届を書くので、争いはありませんが、生まれた子の父は誰かなんて、100%確かめる術はないのです。
DNA鑑定が100%間違い無いものであれば証拠となりますが、今のところ精度は99.999%程度である事から、制度上の要件にしてしまうと本当の子供なのに認知が出来ない事件が十分に起こり得ます。
しかし、婚姻が要件から外れたとなると、何らかの要件具備証明書を「歯止め」として備えさせる必要はあるでしょう。
今でも名前を変えて詐欺銀行口座開設、サラ金から逃亡、新規借入のために、目的外で名前を変える「偽装養子縁組」なんてそこら中で行われていますから。
相続税対策(相続人一人増えれば1000万円非課税枠増)のためという人もいますね。
今回の件、最高裁判所で違憲判決が出た以上、婚姻要件を法律から外すしか道がない。
しかし、ただ婚姻要件を外すだけでは偽装認知で大量の「ニュータイプ日本人」が発生する。
一人で1万人でも認知できるわけですから、日本国籍売買、1件10ドルって感じです。
間違い無く商売を始める人々が現れる。
無論、偽装認知事件は「発覚すれば」改正国籍法違反、戸籍法違反(虚偽の届出)、刑法違反(私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記載)に問われますが、これらが発覚するには
「子による認知無効確認の訴え」
のごとき、通常はあり得ない刑事告訴が無ければ発覚しません。
実質的審査が不可能である以上、形式的審査に要件を具備しておくほか、防波堤が無いのです。
今回の改正案について、議論を軽んじた法務省や自民党はもちろん、常日頃反対ばかりしている民主党までもが賛成に回った事にも理解しかねます。
国家の存亡に関わりかねない重大案件にも関わらず、ほとんどのメディアの関心が集まらないことにも疑問です。
もはや自民だの民主だの関係ない。
国を守るのは政治家の共通した義務であって、国を明け渡すがごとく義務を放棄するのは政治ですらない。
28日、参議院でも可決の見込みです。
今求められていることは政党選択でも信任・不信任でもなく、最高裁判決に対する法の整備について、現在提出されている改正国籍法案に代わる新たな枠組みを模索する事。
並大抵の議論ではありません。
時間稼ぎとして付帯決議を付しての衆議院差し戻しや、公布日から6ヶ月後に訪れる施行日前に法と国家・国民のあり方を今一度見直して頂きたい。
幸い、その間には間違い無く衆議院選挙があるはずなので、顔ぶれを変えた国会議員達で再度改正法案の無期限凍結法案を審議して頂きたい。
これは政党選択ではなく、国会議員として最低限の資質を問う、より簡単な問題です。
今の議員は
「法案を良く見てなかった」
「気がついたら通っていた、助けてくれ」
と言ったように、資質がないことを自ら暴露してます。実にわかりやすい。
憲法上、裁判所は行政や立法からも独立を保たねばならず、裁判官は法と良心のみに拘束され、最高裁判所には違憲法令審査権があることから、大元の判決について覆す事は、法的安定性の見地から覆す事は出来ません。
論外だと思えば、10年に一度の最高裁判所裁判官の国民審査で「×」を付けることしか出来ない。
国籍法婚姻要件は違憲である(最高裁判決)。
違法行為に対する厳罰化で解決出来る問題ではない。
となると、最高裁判所の判決を積極的に受け容れつつ、
国際化が進み親子関係の一層の複雑化が進んでいる中、もはや父性の確認のために婚姻を要件とすることはできない。
昨今の科学技術の進歩に鑑み、DNA鑑定など婚姻以上に確かな証拠となりうる方法を用いる必要があろう。
と解するならば、DNA鑑定を法の枠組みに入れることも視野に入れる必要が生まれるでしょう。
偽装認知という犯罪に歯止めをかけるために、正当な親子関係を10万分の1の確率でも認めない制度を導入する他ないのかもしれません。
「悪魔のルーレット」のように、予防接種でも100万人に1人は死に至るケースはあれど、他のほとんど全ての人には効果があると考えられる事案については積極的に認めて、運の悪いケース人は法が切り捨てるしかないのも、実に稚拙な話ではありますが「無条件」よりは法として体を整えているかと。
「日本国民は」で前文が始まる日本国憲法も、「誰でも日本国民に出来る権利」までは想定していなかったのではないでしょうか。













